TOP>「まなびめいと」とは>まなびめいと会員規約
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(名称および事務所) | |
第1条 | 本会は,アクティブライフ井原「まなびめいと」と称し,事務所を生涯学習施設「アクティブライフ井原」に置く。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、次の目的達成のために市民全体に活動を行う。 (1)心豊かな人間性を培い、生きがいのある充実した人生を送るために、生涯にわたって、学習を継続する人々の活動を支援する。 (2)学習成果を地域社会のために役立て、市民・行政・事業者等との「協働」による安全で安心な住みよいまちづくりを推進する。 (3)生涯学習によるまちづくり活動を通じて、会員相互のふれあいを深める。 |
(事業) | |
第3条 | 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)学習機会の提供 (2)学習団体・グループの支援 (3)学習情報の提供 (4)学習相談の充実 (5)生涯学習ボランティアの研修 (6)その他目的達成のために必要な事業 |
(会員) | |
第4条 | 会員とは,第2条の目的に賛同した一般会員及びジュニア会員(小・中学生)で所定の会費を納入したものをいう。 2 会員の有効期間は,1年間とする。ただし,中途入会の場合は年度末までの残りの期間とする。 3 会員には会員証を発行する。ただし,退会時には会員証をすみやかに返納する。 |
(会費) | |
第5条 | 本会の会費(以下「会費」という。)は,一般会員は入会費を1,000円,年会費を2,000円とし,ジュニア会員は年会費を1,000円とする。いずれも,原則として前納するものとする。 2 会費は本会の趣旨に賛同するものが納入する。 3 会員が中途で退会したときであっても,会費の払い戻しは行わない。 |
(会員特典) | |
第6条 | 会員は,次の特典を受けることができる。 (1)情報紙,各種講座・優秀映画観賞会の案内等の送付 (2)本会が行う事業の参加費の割引(事業により決定) (3)その他本会が定める事項 |
(役員) | |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 3名 (3)理 事 若干名 (4)監 事 2名 |
(役員の任務) | |
第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は,会を代表し,会務を総括するとともに会議の議長となる。 (2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその任務を代行する。 (3)理事は,会務を処理する。 (4)監事は,会計を監査する。 |
(役員の選出及び任期) | |
第9条 | 役員は,会員の中より選出し,総会において承認する。 2 任期は2年とし,再任は妨げない。 3 役員に欠員を生じた時は,前項の規定により補充する。補充によって就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする |
(代議員) | |
第10条 | 本会に若干名の代議員を置く。 |
(代議員の任務) | |
第11条 | 代議員は,代議員会に付議され決議された事項を各部会の会員に知らせるとともに,各部会の代表として本会の健全な運営に資する意見を持ち寄らなければならない。 |
(代議員の選出及び任期) | |
第12条 | 代議員は,ボランティア部会及び学習部会から選出する。 2 任期は2年とし,再任は妨げない。 3 代議員に欠員を生じた時は,前項の規定により補充する。補充によって就任した代議員の任期は,前任者の残任期間とする |
(会議) | |
第13条 | 会議は,総会及び役員会並びに代議員会とする。 2 総会は毎年1回開催し,会長が召集する。 3 総会は全会員をもって構成する。ただし,代議員会で全会員をもって構成する必要がないと認めたときは,役員及び代議員で構成することができる。 4 総会に付議する事項は,概ね次のとおりとする。 (1)要綱・規約の制定・改廃 (2)役員の承認 (3)事業計画及び予算の承認 (4)事業報告及び決算の承認 5 役員会は必要に応じて会長が招集し,本会の重要事項を審議する。 6 代議員会は必要に応じて会長が招集し,本会の運営等について審議する。 |
(会計) | |
第14条 | 本会の経費は,会費・委託料・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 2 会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
附則 | |
本会則は,平成 7年 9月 8日より施行する。 本会則は,平成 9年 5月14日より施行する。 本会則は,平成10年 5月12日より施行する。 本会則は,平成11年 5月22日より施行する。 本会則は,平成15年 5月 7日より施行する。 本会則は,平成18年 5月17日より施行する。 本会則は,令和 6年 4月 1日より施行する。 |